会員の活動への支援、その他の取組への支援
【会員の活動への支援】全会員が、それぞれの立場や経験を通して教育につながる研究などについて取り組んでいること、
会員同士の交流を図ったり、また、学校と連携したり地域の教育力の一環として取り組んだりしていることなど、
友松会会員による諸活動に関心を持ち続けられるような活動に対して支援できるようにします。
「教育につながる」とは、間接的に教育に関与するものであっても支援できるようにするものであり、
「教育関係の研究活動」(事業2)よりも幅広く対象とするものである。
なお、この「事業3」には、学生会員の卒業論文作成などの研究活動や制作活動に対しての支援は含まれません。
【その他の取組への支援】
研究奨励金の活用については、「事業1~事業3」までが基本です。
しかし、それらに該当しないが、学生も含めた会員にとって重要と考えられる支援や
大学同窓会の一つである友松会として必要とされる母校への支援など、
「事業1~事業3」では対応できないが重要と思われるケースが考えられます。
それらに対して通常の予算で対応できない場合など、検討の俎上に載せるために「事業4」の項を起こしてあります。
この「事業4」の申請内容については、役員会にて審議し承認の可否を決定することにしています。
なお、この「事業4」には、支部からの申請は含まれていません。
運営規定より
会員、または、会員が主となるグループで取り組んでいる教育につながる研究や会員相 互の交流を促進するための活動などについて、申請を受けて支援する。
・申請内容の妥当性については、役員会で審議し承認する。
・支援の内容は、教育につながる研究などに係る助成金とする。
運営細則より
会員、または、会員が主となるグループによる申請は、所定の申請書に依るものとし、締切は8月末日とする。
申請内容を踏まえ、年間最大1万円まで助成金を受けることができる。
助成金の支給を受けた会員、または、会員が主となるグループは、原則として申請年度の2月末日までに、所定の用紙により会計報告と報告書を事務局に提出する。
申請は毎年できることとする。
申請に基づいて実施した内容については、原則として適切な方法で報告することとする。
【新規に設置する意図】
支部会員に限らず全会員が、それぞれの立場や経験を通して取り組んでいる教育につながる研究などについて取り組んでいること、会員同士の交流を図ったり、また、学校と連携したり地域の教育力の一環として取り組んだりしていることなど、友松会会員による諸活動に関心を持ち続けられるような活動に対して支援できるようにする。
「教育につながる」とは、間接的に教育に関与するものであっても支援できるようにするものであり、「教育関係の研究活動」(事業2)よりも幅広く対象とするものである。
なお、この「事業3」には、学生会員の卒業論文作成などの研究活動や制作活動に対しての支援は含まれていない。
① 会員または会員が主となるグループで取り組んでいる教育につながる研究などについて、「友松会会員による研究活動等助成金申請書」(様式3-1)、活動の概要がわかるものを8月末日までに事務局に提出する。9月役員会において審議のうえ承認を得ることで助成金を受け取ることができる。
② 「教育につながる研究や会員相互の交流を促進するための活動」については、例えば、次のような例が考えられる。
ア 特別な支援を必要とする子どもに対しての指導・支援に携わっていて事例研究としてまとめたりまとめようとしたりしているもの。
イ 地域の教育力の充実と学校との連携に関する活動として、子どもの体力向上に向けた活動をボランティアとして行っていて、その過程や成果に関して事例研究としてまとめたりまとめようとしたりしているもの
ウ 学生会員が主となるグループとして取り組むボランティア活動に関して、学校に関わって取り組んだり取り組もうとしたりしているもの。
エ 上記以外にも、趣味としてではなく、きょういくにつながる研究活動として取り組んでいたりボランティアとして取り組んでいたりする場合など、会員の活動に対して幅広く支援できるようにすることを想定している。
③ 助成金の支給を受けた個人またはグループは、申請した年度の2月末日までに所定の用紙により会計報告と報告書を事務局に提出することとする。
④ 「申請内容に基づいて実施した活動については、適切な方法で報告することを原則とする。」(細則)とは、他会員に対して、取り組まれたことについての情報を提供することにより、友松会員相互の交流が生まれたり、友松会全体の活性化につなげられたりすることが考えられることから、友松会HP等を活用するなど、何らかの方法で全会員に向けてその内容を報告することを原則としているという意味である。
必要な書類をそれぞれからダウンロードして作成してください。
会員、または、会員が主となるグループで取り組んでいる教育につながる研究や会員相 互の交流を促進するための活動などについて、申請を受けて支援する。
・申請内容の妥当性については、役員会で審議し承認する。
・支援の内容は、教育につながる研究などに係る助成金とする。
運営細則より
会員、または、会員が主となるグループによる申請は、所定の申請書に依るものとし、締切は8月末日とする。
申請内容を踏まえ、年間最大1万円まで助成金を受けることができる。
助成金の支給を受けた会員、または、会員が主となるグループは、原則として申請年度の2月末日までに、所定の用紙により会計報告と報告書を事務局に提出する。
申請は毎年できることとする。
申請に基づいて実施した内容については、原則として適切な方法で報告することとする。
【新規に設置する意図】
支部会員に限らず全会員が、それぞれの立場や経験を通して取り組んでいる教育につながる研究などについて取り組んでいること、会員同士の交流を図ったり、また、学校と連携したり地域の教育力の一環として取り組んだりしていることなど、友松会会員による諸活動に関心を持ち続けられるような活動に対して支援できるようにする。
「教育につながる」とは、間接的に教育に関与するものであっても支援できるようにするものであり、「教育関係の研究活動」(事業2)よりも幅広く対象とするものである。
なお、この「事業3」には、学生会員の卒業論文作成などの研究活動や制作活動に対しての支援は含まれていない。
① 会員または会員が主となるグループで取り組んでいる教育につながる研究などについて、「友松会会員による研究活動等助成金申請書」(様式3-1)、活動の概要がわかるものを8月末日までに事務局に提出する。9月役員会において審議のうえ承認を得ることで助成金を受け取ることができる。
② 「教育につながる研究や会員相互の交流を促進するための活動」については、例えば、次のような例が考えられる。
ア 特別な支援を必要とする子どもに対しての指導・支援に携わっていて事例研究としてまとめたりまとめようとしたりしているもの。
イ 地域の教育力の充実と学校との連携に関する活動として、子どもの体力向上に向けた活動をボランティアとして行っていて、その過程や成果に関して事例研究としてまとめたりまとめようとしたりしているもの
ウ 学生会員が主となるグループとして取り組むボランティア活動に関して、学校に関わって取り組んだり取り組もうとしたりしているもの。
エ 上記以外にも、趣味としてではなく、きょういくにつながる研究活動として取り組んでいたりボランティアとして取り組んでいたりする場合など、会員の活動に対して幅広く支援できるようにすることを想定している。
③ 助成金の支給を受けた個人またはグループは、申請した年度の2月末日までに所定の用紙により会計報告と報告書を事務局に提出することとする。
④ 「申請内容に基づいて実施した活動については、適切な方法で報告することを原則とする。」(細則)とは、他会員に対して、取り組まれたことについての情報を提供することにより、友松会員相互の交流が生まれたり、友松会全体の活性化につなげられたりすることが考えられることから、友松会HP等を活用するなど、何らかの方法で全会員に向けてその内容を報告することを原則としているという意味である。
必要な書類をそれぞれからダウンロードして作成してください。
≪事業3 会員または会員が主となるグループの活動への支援≫ 申請者用 | ||
・友松会会員による研究活動等助成金申請書 | 様式3-1 | ダウンロードwordファイル |
・友松会会員による研究活動等報告書 | 様式3―3 | ダウンロードwordファイル |
・友松会会員による研究活動等助成金会計報告書 | 様式3―4 | ダウンロードwordファイル |
≪事業3 会員または会員が主となるグループの活動への支援≫ 事務局用 | ||
・友松会会員による研究活動等助成金申請審査結果通知書 | 様式3―2 | ダウンロードwordファイル |
運営規定より
その他、役員会が認めたものに対して支援する。
運営細則より
会員、または、会員が主となるグループからの特例申請がある場合、役員会で審議する。また、上記、事業1~3に該当しないが有効な活用と考えられる場合も、役員会において審議する。
審議の結果を踏まえて助成金を執行する。申請に基づいて実施した内容については、原則として適切な方法で報告することとする。
運営の手引きより
【新規に設置する意図】
研究奨励金の活用については、上記の「事業1~事業3」までが基本である。しかし、それらに該当しないが、学生も含めた会員にとって重要と考えられる支援や大学同窓会の一つである友松会として必要とされる母校への支援など「事業1~事業3」では対応できないが重要と思われるケースが考えられる。それらに対して通常の予算で対応できない場合など、検討の俎上に載せるために「事業4」の項を起こしてある。この「事業4」の申請内容については、役員会にて審議し承認の可否を決定することとする。なお、この「事業4」には、支部からの申請は含まれていない。
①[事業4]その他の取組への支援」については、申請内容について、役員会にて審議し承認の 可否を決定することになる。ここでは、次の2点を事例的に挙げておく。
ア 学生も含めた会員にとって重要と考えられる支援として特例申請をする場合、 会員または会員が主となるグループから、上記の事業1~3に該当しないが、特例的に研究 奨励金を申請する場合は、「友松会研究奨励金特例申請書」(様式4-1)、「友松会研究奨励金 特例申請に係る事業計画書」(様式4-2)」、「友松会研究奨励金特例申請に係る収支予算書 (様式4-3)」、申請に関する趣旨がわかる文書などを添えて事務局に提出する。提出された 申請書等をもとに役員会において審議し、研究奨励金の活用の可否を決定する。
イ 大学同窓会の一つである友松会として必要とされる母校への支援をする場合 友松会が横浜国立大学教育系学部同窓会であることから、大学とのこれまでの良好な関係を 継続発展させていくことは重要と考える。そのことを踏まえ、検討すべき事柄が生じた場合、提示された資料等をもとに役員会において審議し、研究奨励金の活用の可否を決定することとする。
② 上記「ア」の場合は、一連の活動が終わった段階から1か月以内に、「友松会会員による研究 活動等成果報告書」(様式4-5)および「友松会会員による研究活動等助成金収支報告書」 (様式4-6)を事務局に提出する。
③ 上記「イ」の場合、様式は特に指定しないが、助成金の活用状況が分かる資料などをもとに、 役員会に報告する。
④ 本規定の主旨は、事業1~事業3を充実させていくことによって、友松会全体の活性化を図 ろうとするものである。したがって、この事業4による助成金等の執行は毎年あるものではな く、また、松沢研究奨励金の活用にふさわしいのか否かをしっかりと役員会で審議することが 重要であり、役員会の恣意的な執行となることのないようにしなくてはならない。
必要な書類をそれぞれからダウンロードして作成してください。
その他、役員会が認めたものに対して支援する。
運営細則より
会員、または、会員が主となるグループからの特例申請がある場合、役員会で審議する。また、上記、事業1~3に該当しないが有効な活用と考えられる場合も、役員会において審議する。
審議の結果を踏まえて助成金を執行する。申請に基づいて実施した内容については、原則として適切な方法で報告することとする。
運営の手引きより
【新規に設置する意図】
研究奨励金の活用については、上記の「事業1~事業3」までが基本である。しかし、それらに該当しないが、学生も含めた会員にとって重要と考えられる支援や大学同窓会の一つである友松会として必要とされる母校への支援など「事業1~事業3」では対応できないが重要と思われるケースが考えられる。それらに対して通常の予算で対応できない場合など、検討の俎上に載せるために「事業4」の項を起こしてある。この「事業4」の申請内容については、役員会にて審議し承認の可否を決定することとする。なお、この「事業4」には、支部からの申請は含まれていない。
①[事業4]その他の取組への支援」については、申請内容について、役員会にて審議し承認の 可否を決定することになる。ここでは、次の2点を事例的に挙げておく。
ア 学生も含めた会員にとって重要と考えられる支援として特例申請をする場合、 会員または会員が主となるグループから、上記の事業1~3に該当しないが、特例的に研究 奨励金を申請する場合は、「友松会研究奨励金特例申請書」(様式4-1)、「友松会研究奨励金 特例申請に係る事業計画書」(様式4-2)」、「友松会研究奨励金特例申請に係る収支予算書 (様式4-3)」、申請に関する趣旨がわかる文書などを添えて事務局に提出する。提出された 申請書等をもとに役員会において審議し、研究奨励金の活用の可否を決定する。
イ 大学同窓会の一つである友松会として必要とされる母校への支援をする場合 友松会が横浜国立大学教育系学部同窓会であることから、大学とのこれまでの良好な関係を 継続発展させていくことは重要と考える。そのことを踏まえ、検討すべき事柄が生じた場合、提示された資料等をもとに役員会において審議し、研究奨励金の活用の可否を決定することとする。
② 上記「ア」の場合は、一連の活動が終わった段階から1か月以内に、「友松会会員による研究 活動等成果報告書」(様式4-5)および「友松会会員による研究活動等助成金収支報告書」 (様式4-6)を事務局に提出する。
③ 上記「イ」の場合、様式は特に指定しないが、助成金の活用状況が分かる資料などをもとに、 役員会に報告する。
④ 本規定の主旨は、事業1~事業3を充実させていくことによって、友松会全体の活性化を図 ろうとするものである。したがって、この事業4による助成金等の執行は毎年あるものではな く、また、松沢研究奨励金の活用にふさわしいのか否かをしっかりと役員会で審議することが 重要であり、役員会の恣意的な執行となることのないようにしなくてはならない。
必要な書類をそれぞれからダウンロードして作成してください。
≪事業4 その他の取組への支援≫ 申請者用 | ||
・友松会研究奨励金特例申請書 | 様式4-1 | ダウンロードwordファイル |
・友松会研究奨励金特例申請に係る事業計画書 | 様式4-2 | ダウンロードwordファイル |
・友松会研究奨励金特例申請に係る収支予算書 | 様式4-3 | ダウンロードwordファイル |
・友松会研究奨励金特例申請に係る報告書 | 様式4-5 | ダウンロードwordファイル |
・友松会研究奨励金特例申請に係る助成金収支報告書 | 様式4-6 | ダウンロードwordファイル |
≪事業4 その他の取組への支援≫ 事務局用 | ||
・友松会研究奨励金特例申請審査結果通知書 | 様式4-4 | ダウンロードwordファイル |